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電子消費者契約法とは

元は意思に反する購入、ダブル購入などミスの救済措置

電子消費者契約法とはインターネット等の電子媒体を用いて商品取引、つまり契約時に起こる、消費者が操作ミスした時の救済措置を定めたものです。
パソコンではウェブ上のボタンをクリックしていくことで契約するのですが、インターネットの普及によって、間違って契約ボタンを押してしまう人が増えてしまい、このトラブル回避が目的で出来ました。

この法律の制定によって、業者側は消費者に商品購入・つまり契約を結ぶ際に、消費者側にその意志があることを明確化しないといけなくなりました。更にこの申し込みが完了したあと、承諾の確認(メールや電話、ファックス等)をして初めて契約が成立します。
この後に業者側は、必要な金額をお振り込み下さい、等の料金を請求できるわけです。

消費者に購入の意志があることを明確にするというのは、
消費者がウェブ上を見ただけで、必要な料金が明らかにわかるような構造にしないといけないことです。

ところが悪質業者の料金請求はみに覚えがないとか、料金が発生することを知らずに登録ボタンを押したら、料金請求されたなど、消費者が料金を支払うという意志がないままに請求しようとします。

例えば…
利用規約に目を通したところ、完全無料と書いてあった。しかし目立たない別のページに実際は有料なんて書かれてあり、登録後に料金請求をされた。
という事例
これは利用者が有料サイトを利用する意志がないままの登録であり、契約は不成立になります。
この際の料金を支払う必要はありません。
つまり悪質業者のから送られてくる身に覚えのない請求は無視しても問題ありません。

恋愛・デート・出会いに関する用語 φ(・ェ・o)メモ
悪質業者

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